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「子ども手当」の名称は「児童手当」に変更、支給額は現行と変わらずも所得制限は導入

民主、自民、公明の3党は15日、「子ども手当」の名称を「児童手当」にすることで合意した。これにより、現在開催中の国会に提出している児童手当法改正案は3月中(2011年度内)に成立し、2012年度も手当の支給が確保される見込みとなった。

民主党の目玉政策として、当時の「児童手当」に代わって2010年度から支給がスタートした「子ども手当」。同年6月から15歳以下の子どもを扶養する保護者(所得制限なし)に対して一律で月額1万3000円の支給を開始。2011年4月以降は月額2万6000円を支給する予定だったが、財源問題などにより満額支給を断念。1万3000円の支給となった。

2011年10月から2012年3月までは制度改正により、3歳未満に月額1万5000円、3歳から小学校卒業までの第1子・第2子に月額1万円、第3子以降に月額1万5000円、中学生に月額1万円を支給している。

今回の3党による合意で新たに支給がスタートする見込みの「児童手当」の支給額は、基本的に上記の現行と変更はなし。しかし、2012年6月からは、当分の間の特別措置として、年収960万円以上(夫婦と子ども2人)などの世帯には所得制限が導入され、一律5000円が支給される。

また、「子ども手当」導入に伴い、財源確保などの理由から年少扶養控除(16歳未満の扶養親族の所得税から38万円、住民税から33万円を控除していた制度)が廃止となっており、場合によっては増税となってしまう世帯がある。これを解消するために、年少扶養控除の復活も検討しているというが、復活するかは不透明となっている。

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