児童手当法の改正により、4月から中学生以下の子どもがいる家庭に現金を支給する手当の名称が「子ども手当」から「児童手当」に変わったが、6月分以降の受給には、所得状況などを報告する「現況届」の提出が必要なので注意が必要だ。
6月分以降の児童手当は所得制限が導入され、受給者の平成23年中の所得と扶養人数等で判定される。そのため、多くの自治体から、現況届の用紙が6月上旬に自宅に郵送されるので、その現況届に6月1日時点の状況を記入、6月29日までに提出する必要がある。(一部自治体では時期が異なる場合あり)
なお、平成24年3月31日までに「子ども手当」の認定を受けた人は、特に新たに申請することなく、4月以降も引き続き「児童手当」を受給できているが、平成24年3月31日までに「子ども手当」の認定を受けていない人は、まず「児童手当」の申請が必要になるので、こちらも注意を。
■児童手当 支給金額
年齢区分 月額
3歳未満 1万5000円
3歳~小学生 第1・2子 1万円
3歳~小学生 第3子以降 1万5千円
中学生 1万円
所得制限を超えた場合 5000円
(平成24年6月分から)
■児童手当 所得制限限度額(平成24年6月分から)
扶養親族の数 所得額(未満)
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
※扶養人数が1人増えるごとに38万円加算される。
■児童手当 支給月
2月、6月、10月(支給月の前月分までを支給)
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